近藤会計事務所

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※テキストはWikipedia より引用しています。

2015年時点で国内全体の空き家が820万戸に達している上、今後も高齢者が増加し、独居世帯の増加する社会ですから空き家は更に増えていくと見込まれています。子供たちが独立して遠くに住んでいると独居暮らししていた親や近親者の死後、住む人もなく放置される住宅の多いことが空き家増加の背景にあるようです。既に、全国各地で倒壊しかねない、危険な状態の空き家に隣接する住まいの住民から行政サイドに解体する等の対策を講じてくれるよう、要望が出されています。しかしながら、行政サイドも空き家とはいえ、個人の所有資産なので所有権者の同意を得なければ勝手に手を出せないわけです。しかも、空き家になっても小規模住宅には固定資産税の特例優遇措置がありますが、建物を解体すればこの特例優遇措置適用がなくなって土地の固定資産税が大幅に上がります。この制度があるため相続人は廃屋のようになってもわざわざ解体費用を払って取り壊しする気が起こらないわけです。ところが、昨年5月に施行された空き家対策特別措置法により行政サイドの解体要請を無視し続けると特別優遇措置の適用がなくなります。その上、高額の固定資産税を徴収されることになったので、いよいよ放置しておけなくなりました。空き家の中には遺産分割で相続人同士が対立して相続されないまま放置されたり、あるいは、相続人が行方不明になったまま放置されている空き家も多いようです。しかしながら、今後は相続人が一定期間の内に解体等の対策を講じなければ行政サイドが強制的に解体、撤去するケースが増えてくるはずです。空き家の放置問題が隣近所の住民に危害の及ぶ可能性のあることを考えればやむを得ない措置だと考えられます。古い戸建て住宅が空き家状態になると直に室内が湿っぽくなり始めて、34年もたつと屋根や外壁が朽ち果て始めます。すると、どこか1か所でも室内へ入れる空間ができれば野生動物が棲みつく事態になってしまい、隣近所の住まいに被害を及ぼしかねない状態になるわけです。隣近所の住民へ多大な迷惑や危害がかかることを考えれば空き家をいつまでも放置しておけないことは明らかです。
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